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申請の範囲について

本質安全防爆構造の電気機器は、3つに分類できます。検定申請の範囲はこの三つのいずれかが可能です。

a) 本安機器

b) 本安関連機器

c) 本安システム [=本安機器と本安関連機器の組合せ]

※電池のみで駆動し外部からの電源供給の無いものについては、本安機器に分類されます。

申請書の定格欄について

本安回路の定格とパラメータについて、適用する全ての値を定格欄に記入して下さい。

また、供試品以外のもの(同一型式品)がある場合、それらについて適用する全ての値を同一型式一覧表に記入して下さい。

  1. 申請書、同一型式一覧表、添付図面等、取扱説明書には、本安回路の定格とパラメータが記載されている必要がありますが、お互いに整合することを確認してください。
  2. 同一型式一覧表に記載される本安回路の定格とパラメータが、検定合格する本安回路の定格とパラメータになります。供試品はそのうちの一つ(組)です。